介護保険制度における住宅改修について
介護保険制度において要介護・要支援認定の高齢者などがお住まいの住宅の、
段差を解消したり廊下や階段に手摺をつけるといった小規模の改修に対して、
その費用が20万円を上限として(1割自己負担)支給されます。
介護保険法上の住宅改修の種類
①手摺の取付
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
④引戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他、①~⑤に付帯して必要となる住宅改修
私たちはお住まいの高齢者のかたのご意見や担当のケアマネージャーさんと
連携して、迅速に住宅改修工事をさせていただきます。
介護保険制度を利用した住宅改修の例
※詳細は担当のケアマネージャーさんにお問い合わせ頂くか、
行政担当者(倉吉市の場合は市役所福祉保険部長寿社会課)にお問い合わせ下さい。
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