住宅保証制度について
平成12年、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)により、
工事請負業者は「構造耐力上主要な部分※」等について、最低瑕疵担保保証が10年間義務付けられることとなりました。
そして平成21年10月には新しい法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行になります。
この法律によって、新築住宅を供給する事業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(前記の住宅品質確保法)
で定められた瑕疵(「構造耐力上主要な部分※」等)について10年間無償で補修等を行う責任を果たす為に、必要な資力を、
保険法人(指定)による「保険」または「供託」によって確保する事が義務付けられます。
つまり、もし住まいを建てた後、住まいに構造耐力上主要な部分※の瑕疵が見つかった時、
施工業者がその瑕疵を補修する資力がない場合は業者が倒産という可能性が出てきます。
もし施工業者が倒産した場合、住宅購入者は保証先が無くなってしまい、結局は泣き寝入りとなってしまいます。
そうならない為に、新法では、その補修費用を事前に加入した保険から支払うことによって、住宅購入者の保護を目的としています。
当社はジャパンホームシールド株式会社(以下JHS社)の「高品質住宅保証システム」登録店(第81227号)です。
「高品質住宅保証システム」とは
地盤保証と建物瑕疵保証が一体になっているもので、
住宅建築中に地盤検査・配筋検査・構造検査・防水検査・完了検査に合格することにより、
建物の瑕疵および地盤の不同沈下に起因する建物の損害に対し、
ひとつの事故に付き最高5,000万円までの保証をうける事が出来るシステムです。
JHS社はこの「高品質住宅保証システム」の新法律への対応準備を行っていますので、
新法施行後も安心して住まいをご提供することが出来ます。
JHSの高品質住宅保証システムのパンフレットです。
画面をクリックしていただくと拡大表示いたします。
ジャパンホームシールド株式会社のHPはコチラ
※「構造耐力上主要な部分」とは在来工法の木造住宅の場合、
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、
軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、
屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、
「構造耐力上主要な部分」に該当します。
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